在宅事件と身柄事件
刑事事件には身柄(みがら)事件と在宅(ざいたく)事件の2種類があります。身柄事件は逮捕勾留(たいほこうりゅう)される手続、在宅事件はいつもどおり、通勤や通学しながら、呼び出されたときだけ取調べに出かける手続です。
身柄事件は72時間とか20日間とか時間制限がありますが、在宅事件は時間制限がありません。そのため、捜査機関は、身柄事件を優先して捜査し、手が空いたときに、在宅事件の捜査をします。その結果、在宅事件は、防犯カメラが複数ある都市部の交差点で、顔面を一発殴った傷害事件で本人が自白しているような事件でも、警察が身柄事件で忙しいとき(殺人事件が立て続けに管内で発生したとか。)、事件が終結するまで1年近くかかることもあります。結果がどうなるかわからない不安な時間が長期にわたる点はデメリットですが、被害者と示談交渉する時間が長くある点はメリットといえます。勾留期間は起訴前が20日間ですので、不起訴をねらって示談交渉する時間は20日間しかないことと比べるとわかりやすいでしょう。
身柄事件の場合、通常は、事件が発生した地域を管轄する警察署の留置施設に入ります。袖ケ浦市には警察署がないので木更津警察署です。管轄する警察署の留置施設が一杯のこともあります。その場合、空いている警察署の留置施設に入ります。公判(裁判所でやる裁判)が近づいてくると、拘置所(こうちしょ)や拘置支所に移ります。木更津警察署なら、木更津拘置支所です。木更津拘置支所は千葉地検木更津支部と同じ敷地内にあります。千葉地裁木更津支部の奥です。拘置所の方が警察署より規律が厳しいと感じる人もいます。木更津警察署は千葉県警、木更津拘置支所は法務省というように、管理者が違うことが影響しているのでしょう。
所在地
〒292-0805千葉県木更津市
大和1-1-1
おおつビル5F
0120-41-2403


