債務整理の種類
債務整理には任意整理、破産、再生の3種類があります。
任意整理と破産が逆の手続、再生がその中間の手続です。
任意整理は、債務の合計額は減らず分割払いするだけ、破産は、基本的に債務が0円になり、再生は、基本的に債務を圧縮してそれを分割払いするものです。
任意整理は債権者と和解するだけです。
破産と再生は裁判所が関与し、時間がかかり、書類集めも必要となり、似ています。
弁護士法人心木更津法律事務所では、任意整理と個人破産が多く、再生もそこそこあり、法人破産は多くないです。
東京や千葉のように企業がたくさんあるわけではないという地域柄によるものでしょう。
破産の要件は、支払不能、すなわち、任意整理できないことです。
再生の要件は、支払不能のおそれです。
任意整理は分割払いするので、分割払いするだけのお金の余裕が家計に必要です。
一家の1か月の家計表に収入と支出を書き(本人の返済は書きません。)、収入の合計から支出の合計を引き、プラスになればお金が余るので、方針は、任意整理か再生の方向に傾きます。
逆にマイナスや0の場合、お金が余らないので、方針は、破産の方向に傾きます。
プラスでも任意整理できるほどには余らない場合、支払不能か、支払不能のおそれがあるので、方針は破産か再生に傾きます。
以上
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