偏頗弁済
個人破産は、借金を全額踏み倒す代わりに、財産を債権者に配当します。
一部の債権者、例えば、お世話になった親や勤務先に返済したい方は多いでしょう。
道徳的には、素晴らしいことだと思います。
しかし、他の債権者からしてみると、「うちは踏み倒すのに、なんでそっちだけには返すんだよ。不公平じゃないか。」ということになります。
このように、一部の債権者だけに返済することを偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。
偏頗弁済は、不公平な返済です。
公平に踏み倒すのが個人破産においては重要です。
偏頗弁済した場合には、管財人が選任されるリスクが高まります。
親に10万円偏頗弁済したのなら、管財人が、親に対して、10万円を返せと請求することリスクがあります。
これを否認権(ひにんけん)の行使といいます。
親の利益になると思って親に返してあげたのに、親がゴタゴタに巻き込まれてしまうのです。
親にとっても、面倒くさいことこの上ないでしょう。
また、偏頗弁済をすると、免責不許可になるリスクもあります。
個人破産のゴールは借金を全額踏み倒すこと、つまり、免責を許可してもらうことです。
偏頗弁済したことによって、免責が許可されなかったら、個人破産した意味はなくなるのです。
以上から、偏頗弁済は禁止です。
偏頗弁済か迷ったら、弁護士に相談しましょう。
以上
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