示談
まずは、謝罪です。
いきなりお金の話をすることは、日本では、失礼とされています。
そのため、いきなり、示談金額を提示することは、少なくとも、弁護士からはしません。
また、謝罪といっても、被疑者や被告人が、直接、被害者にお会いして謝罪することはしません。
被害者からしたら、怖いです。
そこで、謝罪文を書き、謝罪文を弁護士を通じて被害者に渡します。
被害者に謝罪文をお読みいただき、反省していることをわかっていただきます。
いい加減な謝罪文では、「この人、本当に反省しているの?」と疑われます。
弁護士に謝罪文の下書きを見てもらいましょう。
被害者に反省の気持ちが伝わったら、ようやく示談金の提示です。
謝罪の気持ちを形あるもの、つまり、お金に変えるというわけです。
示談金の相場は、あってないようなものです。
示談金の額は、ケースバイケースです。
なぜなら、示談は契約の一種ですので、加害者と被害者の両方の意思が合致しないと成立しません。
こちらが、相場が100万だからといって100万を提示しても、被害者が500万だといえば、100万では示談は成立しません。
刑事事件の示談金は、通常、一括払いです。
なぜなら、10か月払いにした場合、10か月後まで検察が起訴・不起訴の処分を、あるいは、裁判所が10か月後まで判決を待ってくれないからです。
以上
所在地
〒292-0805千葉県木更津市
大和1-1-1
おおつビル5F
0120-41-2403


