車がなくなる場合
1 契約に基づく引揚げ
⑴ ローンが残っている場合
ア ディーラーでローンを組んだ場合
基本的に、車は引揚げられます。
契約に基づいて、引き揚げられます。
債務整理をした場合には車は引き揚げられるという契約で車を買ったためです。
この場合、車検証の所有者欄にも、お客様ご本人は記載されていないはずです。
ただ、まれに、古い車の場合、車検証の所有者欄がご本人のことがあります。
この場合、車は引き揚げられません。
また、車検証の所有者欄が債権者なのに、引き揚げられないことがあります。
この場合も、やはり、かなり古い車のことが多いです。
レッカー車の手配やオークション手数料に見合う価値が車にないのでしょう。
イ 金融機関でローンを組んだ場合
マイカーローンなどという名前で銀行などの金融機関でお金を借りて、
ディーラーで車の代金を一括払いした場合、
契約に基づき車が引き揚げられることはございません。
2 法律に基づく引揚げ
⑴ 個人破産
20万円以上の車は、財産としてカウントされるので、
基本的に、管財人が売って代金を債権者たちに配当します。
もっとも、弁護士が裁判所に自由にできる財産を広げてくださいというお願い
(自由財産拡張申立)をし、それが通れば、
全財産のうち99万円までは手元に残せますので、その範囲内なら、車も残せます。
千葉地方裁判所では、自由財産拡張申立は大抵通ります。
木更津のように車が必須の地域が千葉県には多いからなのかもしれません。
⑵ 個人再生
個人再生の場合、財産がお金に換えられ債権者たちに配当されることはないです。
所在地
〒292-0805千葉県木更津市
大和1-1-1
おおつビル5F
0120-41-2403


