個人破産と個人債権者
1 弁護士に個人債権者を申告しない場合
個人債権者については、アイフルやアコムのような消費者金融ではないので、そもそも、弁護士に個人債権者を債権者としてご申告されない方もいらっしゃいます。
しかし、破産なら、その人に対する借金は消えません。
悪質なケースの場合、債権者全員に対する債務が消えないリスクもあります。
確かに、個人債権者には迷惑をかけたくない方が多いです。
大抵は、個人債権者は、親兄弟、親戚、知人ですから、お気持ちとしては、当然でしょう。
道徳的には素晴らしいかもしれませんが、その個人債権者に対する債務が消えなかったり、下手をすると、債権者全員に対する債務が消えなかったり、というように、法的には、不利になります。
2 個人債権者に返済する場合
個人債権者には迷惑をかけたくないという同じ理由から、弁護士に破産を依頼した後にもかかわらず、個人債権者に返済している方も多いです。
このように、他の債権者については踏み倒すのに、一部の債権者にだけ返済する不公平な返済を偏頗弁済(へんぱべんさい)といい、禁止されています。
3 個人債権者からの督促は止まらない
消費者金融などは、弁護士に個人破産を依頼した後は、基本的には、すぐに、受任したという通知を弁護士が債権者に発送します。
受任通知が債権者の担当者に届いた後は、本人への督促は止まります。
督促禁止というルールが業者には適用されるからです。
督促したら、下手したら、貸金業登録が抹消されかねません。
しかし、個人債権者は、普通、貸金業と録していませんので、督促禁止のルールが適用されません。
そのため、個人債権者については、個人破産を弁護士に依頼した後も、督促が止まるとは限りません。
個人債権者は、消費者金融のような法人ではなく、人間ですから、気持ちの問題があります。
受任通知を見て、弁護士からの通知は見慣れていないでしょうから、必要以上に騒ぐ方もいないとも限りません。
個人債権者からしてみると、本人から一言もなく弁護士から通知が来ると、ずるいというか、逃げられたというか、弁護士を入れる前に一言あってもいいんじゃないか、みたいな気持ちになるのは、自然ともいえます。
そこで、個人債権者には、弁護士に依頼する前に、一言、お詫びをして、受任通知が届くとお話しておいたほうが無難です。
そうすれば、受任通知が来ても、「あ~、前に聞いていたやつが来たか~。」となり、必要以上に騒がれる可能性が減ります。
所在地
〒292-0805千葉県木更津市
大和1-1-1
おおつビル5F
0120-41-2403


