1 債務を圧縮する基準
個人再生は、債務を圧縮して分割払いします。
いくらに圧縮するか基準がいくつかあります。
最低弁済額基準、清算価値基準
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個人再生は、債務を圧縮して分割払いします。
いくらに圧縮するか基準がいくつかあります。
最低弁済額基準、清算価値基準、可処分基準です。
この3つの基準のうち、1番高い額を分割払いします。
2 最低弁済額基準
住宅ローン以外の債務が500万円~1500万円の場合、
5分の1に圧縮し3~5年で分割払いです。
住宅ローン以外の債務が600万円なら、120万に圧縮します。
3年なら1か月あたりの返済額は3万3333円、
4年なら1か月あたりの返済額は2万5000円、
5年なら1か月あたりの返済額は2万円となります。
3年で払える余裕がある方は、4年払いにはなりません。
4年で払える余裕がある方は、5年払いにはなりません。
3 清算価値基準
清算価値とは、所有する財産を清算した価値です。
持っている財産の合計額です。
大抵、不動産が一番大きな財産です。
例えば、不動産の査定の平均値が2000万円で、
住宅ローンの残額が3000万円の場合、
1000万円のオーバーローンとなり、
不動産の価値は、0円とカウントします。
不動産を所有する場合、固定資産税を払えという紙が
毎年木更津市役所などから、ご自宅に届くはずです。
そこに、固定資産評価額が記載されています。
実際の市場での取引価格よりは低いことが多いです。
ただ、低めに見てもいくらの価値があるかわかります。
不動産をお持ちですと、清算価値基準のリスクがあります。
場合によっては、債務があまり圧縮されません。
中には、100%弁済(圧縮されない)のこともあります。
4 可処分の2年分
ほぼ全員、小規模個人再生で申立てます。
弁済額が安いからです。
しかし、小規模個人再生には要件があります。
債権者の同意です。
不同意が多いと、手続きが廃止されます。
不同意廃止といいます。
はじめから、不同意廃止が明らかな場合、
弁済額が高くなるリスクがある給与所得者等再生で申し立てます。
給与所得者等再生は、同意が要件ではないからです。
ただ、給与所得者等再生の場合、弁済額は可処分の2年分です。
月に家計で10万余るなら、240万円です。
可処分が多い場合、弁済額が多いので注意です。
5 弁護士に相談
破産は債務が0になるだけです。
しかし、再生は、債務をいくらかに圧縮し、
それを何年かで、ある金額で、分割払いします。
つまり、破産より再生のほうが、複雑です。
ユーチューブの10分の解説は分かりやすいですが、
このような複雑な話は、省かれているかもしれません
面倒でも、弁護士から説明を聞いた方が、無難かもしれません。