1 信用情報
債務整理(任意整理、破産、再生)を弁護士に依頼したとします。
そうすると、翌営業日や翌々営業日くらいに、弁護士から債権者に受任通知が発送
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債務整理(任意整理、破産、再生)を弁護士に依頼したとします。
そうすると、翌営業日や翌々営業日くらいに、弁護士から債権者に受任通知が発送されます。
受任通知とは、債務整理の委任を受けましたという通知です。
債権者が大きな会社なら、受任通知が担当者の手元に届くまで数日かかるかもしれません。
それでも、発送してから1週間もあれば、担当者に届くことが多いでしょう。
その後、債権者の担当者が、加盟している信用情報機関に、信用情報を載せてくださいとお願いします。
そして、信用情報機関は、いわれたとおりに、信用情報を載せます。
いわゆるブラックリストに載るという状態です。
2 クレジットカード会社
クレジットカード会社は、定期的に、信用情報機関に照会をかけ、信用情報をチェックしています。
すでに契約しているお客さんの信用情報も、チェックしています。
そこで、「あ、このお客さん、ブラックに載っているな。」と気付くわけです。
そして、そのお客さんのクレジットカードの機能を停止することが多いです。
以上の次第で、任意整理の対象から外したクレジットカードも基本的に使えなくなるのです。
なお、破産や再生なら、全部の債権者に受任通知を送ります。
そのため、クレジットカード会社は、信用情報をチェックせずとも、クレジットカード機能を停止できます。
任意整理をする債権者についても、同様に、その債権者が自分でクレジットカード機能を停止できます。