弁護士に依頼後にのんびりしていた場合のリスク
1 任意整理、破産及び再生に共通すること(強制執行)
債権者からしてみると、弁護士から受任したという通知が来た後は、本人への連絡は禁止になります。
和解の打診や破産・再生の申立てなど何もない状態が続いてしまうと、
債権者は、しびれを切らして、訴訟を起こしてきます(裁判所からご自宅に封筒が届きます。)。
本人への連絡は禁止になるのですが、債権者は、権利者ではありますので、訴訟を起こすことはできます。
そして、お金を借りて返さないことは事実ですので、いずれは債権者に勝訴判決を取られてしまいます。
お金を借りる際、勤務先を書いていますので、債権者は、給与を差し押さえることもあります。
そうすると、給与が減ります。
給与が減ると、弁護士費用のお支払いも難しくなります。
2 再生に固有なこと(弁済可能性が下がる)
再生は、破産と異なり、債務は0になりません。
再生は、多くの場合、圧縮された債務を分割払いします。
ところで、弁護士費用を滞納したり、弁護士に必要書類を提出期限までに提出しない場合、
その分、手続きが遅れますので、各債権者に対する債務の遅延損害金はどんどん増えます。
遅延損害金は、毎日、増えています。
そうすると、最終的に分割払いする額が、遅延損害金の分だけ増えてしまいます。
これは、裁判所がチェックする弁済可能性にも影響します。
遅延損害金が膨らみ過ぎて、弁済可能性がないと判断される可能性があるのです。


