1 特別送達
裁判を起こされると、裁判所から自宅に訴状(そじょう)などが郵便で届きます。
郵便は、特別送達で来ます。
特別送達は、人間が、郵便屋か
・・・(続きはこちら) 1 特別送達
裁判を起こされると、裁判所から自宅に訴状(そじょう)などが郵便で届きます。
郵便は、特別送達で来ます。
特別送達は、人間が、郵便屋から、直接手渡しで、受け取る必要があります。
郵便屋が郵便受けに入れておくという方法ではないです。
そのため、裁判を起こされると、郵便屋が自宅に来たときに玄関に出て行った人が、訴状などを受け取ります。
受け取った家族にバレるということを意味します。
2 放置
訴状などは、封筒に入っています。
封筒には、千葉地方裁判所木更津支部とか、木更津簡易裁判所などと裁判所の名前が書かれています。
千葉地方裁判所木更津支部とか長々と漢字が並んでいるので、難しそう、面倒くさそう、と思うでしょう。
とりあえず、封筒を開けるのは後回しにするでしょう。
仕事から帰って疲れているからです。
自宅でも面倒くさそうなこと、難しそうなことに、直ちに向き合える人がはたしているのでしょうか。
裁判所から届いた封筒のサイズは、A4でなく小さいです。
そのため、チラシや他の書類に紛れ込み、しばらく目にすることはないです。
子どもが受け取ってその辺に積んでおいて、親に言うのを忘れていたケースがありました。
認知症の親が受け取って、子に言わなかったというケースもありました。
封筒の中の紙には、
第1回口頭弁論期日(裁判の日)の日時、
答弁書(とうべんしょ。最初の反論を書く紙。)の提出期限などが書かれています。
封筒を開ける頃には、とっくに答弁書提出期限も、第1回口頭弁論期日も、過ぎています。
そうすると、何も反論をしなかったことになります。
そうすると、相手方の主張を全部認めたものとみなされ、裁判官が、相手方を勝たせる判決などを書きます。
そして、不服申立期間を過ぎると、その判決などが確定し、強制執行されます。