1 任意整理から破産へ方針変更
弁護士に任意整理を依頼し、分割払いの和解が成立した後、分割払いが始まります。
その分割払い中、残業がなくなった等の理由
・・・(続きはこちら) 1 任意整理から破産へ方針変更
弁護士に任意整理を依頼し、分割払いの和解が成立した後、分割払いが始まります。
その分割払い中、残業がなくなった等の理由により分割払いできなくなることがあります。
その場合、破産に方針変更することがあります。
分割払いを2年間した時点で破産で方針変更する場合、結果論ですが、2年間ドブにお金を捨てたのと一緒です。
無理せず初めから破産をしておけばよかったということになります。
2 任意整理から再生へ方針変更
分割払いの和解成立後、分割払い中に、分割払いができなくなったが、
破産するほどまでにはお金がないわけではないとか、
破産すると自宅や車などの財産を失うとか、
生命保険の外交員をしているから破産すると仕事がなくなるとか、
そのような場合に、任意整理から再生に方針変更することが考えられます。
3 再生から破産へ方針変更
住宅ローンは引き続き支払い続けて自宅を残したいから、弁護士に再生を依頼することがあります。
しかし、その後リストラされ、住宅ローンを支払えなくなったなどの場合、破産に方針変更することがあります。
この場合、自宅は、大抵なくなりますので、アパートなど探しておく必要があります。
4 再生や破産から任意整理への方針変更
弁護士に再生や破産を依頼後に、数百万円を相続したということは、あり得ます。
その場合、ほとんどの債権者に一括払いできることが多いです。
もっとも、一部の債権者だけ債務が残ったので、その債権者だけ任意整理を依頼するということはあります。
5 破産から再生へ方針変更
弁護士に破産を依頼後、
警備員に転職したので、破産を続行すると資格がなくなり、仕事がなくなるとか、
自宅を親から相続してしまったので、破産を続行すると自宅がなくなるとか、
そのような場合に、破産から再生に方針変更することが考えられます。