債務が時効消滅しなかった場合の選択肢
消滅時効の援用をしても、債務が消滅しなかった場合には、いくつかの選択肢が考えられます。
一つは、ご自分で自力で返済する選択肢です。
残債務の額が少額の場合には、ご自身の力で返済できのかもしれません。
他の選択肢としては、次の時効期間満了まで、例えば半年など短い期間の場合には、半年後に、再度、時効援用を弁護士に依頼するという選択肢です。
その半年の間に債権者の勝訴判決が確定するなどの事態になれば、また時効期間の起算点はふりだしに戻ってしまいますが。
次の時効完成までまだまだ年数があり、残債務の額が高額の場合、債務整理をしたほうがよいのかもしれません。
債務整理には任意整理、再生、破産があります。
任意整理は、分割払いです。
分割払いできるほど、家計に余剰がない場合には、再生か破産です。
再生は、多くの場合、債務を圧縮し、3~5年の分割払いになります。
破産は債務は0になります。
任意整理できる程度に家計に余剰がある人は再生はできず、再生できる程度に家計に余剰がある人は破産できないという関係にあります。
望ましくない選択肢として、何もせず、放置する選択肢もあります。
ただ、債務を放置していると、やがては訴訟提起され、それでも放置していると、債権者の勝訴判決が確定してしまいます。
債権者が確定勝訴判決を手に入れたら、債務者の財産に強制執行できます。
今は、財産開示手続きという制度があり、強制的に財産を開示されますので、債務があるのに放置しておくというのは、望ましくないでしょう。
勤務先に給与を払えという給与債権も財産ですので、強制執行されます。
勤務先に債務がバレますので、勤務先に居づらくなるでしょう。


