人にお金を払えという権利を債権(さいけん)といいます。
債権をもっている人のことを債権者(債権者)といいます。
人には、会社などの法人(ほうじん)も含まれます
・・・(続きはこちら) 人にお金を払えという権利を債権(さいけん)といいます。
債権をもっている人のことを債権者(債権者)といいます。
人には、会社などの法人(ほうじん)も含まれます。
そのため、あなたがお金を借りて、まだ完済(かんさい)していないアイフル、アコム、レイク、プロミスなどの消費者金融は、債権者です。
あなたが千葉銀行木更津支店からお金を借りて、まだ完済していない場合、千葉銀行が債権者です。
千葉銀行、千葉興業銀行、千葉信用金庫、君津信用組合(きみしん)、館山信用金庫(たてしん)などの金融機関は、保証人を付けることがあります。
保証人とは、お金を借りた人(債務者(さいむしゃ))がお金を返さない場合に、お金を借りた人に代わって、債権者にお金を返す人です。
お金を借りた人が弁護士に破産、再生あるいは任意整理(にんいせいり)などの債務整理(さいむせいり)を依頼した場合、大抵、保証人がお金を借りた人に代わって、債権者にお金を返します。
人には法人が含まれますので、保証人には会社がなることもあります。
金融機関が保証人を付けてくる場合、大抵、保証人は、会社です。
これを実務では保証会社と呼んでいます。
保証会社が、お金を借りた人に代わって、お金を債権者に払った場合、債権は、保証会社に移ります。
そのため、保証会社が債権者になります。
千葉銀行からお金を借りるときにエム・ユー信用保証が保証会社として付いていた場合、お金を借りた人が任意整理を弁護士に依頼すると、エム・ユーが千葉銀行にお金を返すので、債権者は千葉銀行からエム・ユーに代わります。
そのため、任意整理の交渉相手は、エム・ユーになります。